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民事事件の裁判では、訴えを起こした側を原告、訴えられた側を被告と言います。

当然のことながら、いわゆる「人間」は、この原告や被告になることができます。

法律的には、こうした一人の個人としての人間を「自然人」と呼びます。

では、自然人でない「人」がいるのでしょうか。

それが「法人」です。

会社は法人ですし、財団法人や社団法人などの各種団体も法人です。

この法人も、裁判では原告や被告になることができます。

ちなみに、裁判を起こす際には、法人が原告となる場合は原告の、法人を被告とする場合は被告の、登記事項証明書(いわゆる登記簿、資格証明書)が必要となります。

また被告や原告には、国や地方公共団体もなることができます。

桑名市の市民が桑名市を訴えることもあるでしょうし、桑名市が桑名市の会社を訴えることもあるかもしれません。

また、変った例では、環境保護に関する裁判で、原告に動物が名を連ねることもあります。

ある人が裁判で有罪判決を受けて服役したが、再審で無罪となった場合には、その人は国に損害賠償を求めることができます。

こうした国が行う賠償を「国家賠償」といいます。

交通事故債務整理離婚相続などを多く扱う弁護士もいれば、こうした国家賠償を多く手掛ける弁護士も、中にはいるそうです。

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